Booking.comを退会する方法

何かと悪名高いBooking.comを解約する方法です。

結論

個人データに関する権利の行使(https://www.booking.com/content/dsar.ja.html)から「忘れられる権利」を選んで送信すればOKです。

上記リンクは、Booking.comのプライバシーポリシー(https://www.booking.com/content/privacy.ja.html)に記載されているものです。

もしリンクが変わってしまったら、ホームページ(https://www.booking.com/)から頑張って見つけて下さい。

退会しようと思った理由

普通に問題無く使っていたサービスではあったのですが、Booking.comから宿への巨額未払いのニュースを見て何となく嫌だなーという印象を持ち始めていました。そこへ、自分のメールに「Your verification link」(※)が頻繁に来るようになったので、もう終わりだね♪と思いました。

※Booking.comへログインするときに自分へ送られてくるメールです。メールの中に記載されているリンクをクリックすることでログインが完了します(逆にクリックしないとログインができない)。自分がログイン操作をしていないのにこのメールが送られてくるということは、何者かが自分のメールアドレスを使ってなりすましのログインを試みているということです。自分のメールアドレスが漏えいしているということでもあります(漏えい元はBooking.comとは限らないですけどね)。色々な意味で怖すぎます。

退会方法をネットで調べてみると

よく出てくるのは↓の方法です。※退会前に画面をキャプチャし忘れた……。

ログイン → マイページ → 個人情報設定 → Booking.comアカウントの削除はここをクリック

その後に説明されるのは、「確認のメールが届くからその中のリンクをクリックすれば削除完了だよ」という感じです。

実は事前にネットで色々調べていて期待はしていなかったのですが、

何度やってもメールが来ねぇ

ですw

メールが来ない人がたくさんいるようなので、絶対にわざとですね。

他の企業で「退会方法が分かりづらい」ということはよくありますが、「メールが来ない」というのは斬新です。

しかし法の守護がある

前項の通り、退会を阻止しようと頑張っているBooking.comですが、法には勝てないようです。

私は弁護士ではないので間違っていたらすみませんなのですが、下記2つの法令が関係していると思います。

1.GDPR

GDPRは、EUの「一般データ保護規則」のことです。日本における個人情報保護法のようなものです。

Article17に「忘れられる権利」(Right to erasure (‘right to be forgotten’))が規定されています。
私たちの情報が収集された目的にとってもはや必要がなくなった場合などに、データ管理者または処理者が忘れられる権利の要求を受け取ると、1ヶ月以内に要求されたデータを消去するか、またはデータを消去できない理由を提示して対応する必要がある、というものです。
※消去しなくても良い場合もあるみたいですが、法的義務に従うためにデータが使用される場合など、かなり限定的な状況に限られるようです。

冒頭で紹介したBooking.comのページにも「忘れられる権利」という文言が表示されていることからも、このGDPRに基づいているものと思います。

ただGDPRはEUのための法令なので日本は無関係のはずですが、Booking.comで予約できる宿にEUも含まれているので、日本側にも適用範囲が広がっているということかなと解釈しました。

2.日本の個人情報保護法

日本の個人情報保護法の第三十五条に「利用停止等」が定められています。

事業者は本人から利用停止や消去を求められたら、対応する or 対応しない場合には「対応しないぜ」と本人へ通知しなければなりません(対応しない場合には可能な限り理由も説明しないといけません)。

条文を読む限りでは、利用停止等の請求ができる条件として、個人情報が違法に取得されたなどの理由が必要と書いてあるので、一見すると「退会したいな~」ぐらいでは請求できなさそうですが、個人情報保護委員会のFAQ(https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q9-22/)を見ると、消費者(国民)の権利保護のためだと思いますが、請求できる範囲はもう少し広い解釈がとられているようです。なので実態としては、「もうサービスを使わないので退会したい」程度でも対応してもらえるんじゃないかと思います。

他に、第三十七条で、請求は「本人が簡単な操作によって該当箇所へ到達でき、円滑に請求等を行えるようにしておくことが望ましい。」旨が規定されているので、企業側が請求方法を隠しておくことができないようになっています。だいたいの企業は、プライバシーポリシーに請求方法を書いてあることが多いです。もしくは問い合わせ窓口へ連絡しても対応してもらえると思います(最近は、問い合わせ窓口になかなか辿り着けないサービスも多いですけど……)。

以上

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール